『信頼と実績』の探偵会社 フリーダム・シークレット
フリーダム・シークレットでは、顧問弁護士による、「質問&回答」が可能です。探偵に依頼されて得た情報をどのように活用しているのか、ま
た、探偵からの報告のその後、どのように動いたらよいのかなどなど、お気軽にご質問ください。
弁護士事務所、『アーライツ法律事務所👈』。
【訪ねたい内容 例「痴漢問題」】
実際に痴漢をした、していないに関わらず、痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、ほぼ有罪になるといわれていますが、無罪を主張するのが難しいという痴
漢の性質もあり、痴漢を受けたと虚偽の被害申告をするという行為があるのも事実です。
さらに、虚偽申告を人と協力していて、実際には痴漢をされていないにも関わらず、「私は見た」など、虚偽の証言をするという悪質なケースもあります。
実際に、痴漢されていないにもかかわらず、虚偽の被害申告をしたり、周囲にいた人が虚偽の証言をした結果、疑われた人が逮捕・起訴され、場合によっ
ては有罪判決を受けてしまった場合、虚偽申告をした人、虚偽の証言をした人はどうなるのでしょうか。
⇨刑事上の責任について
警察等に虚偽の告訴等をした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。
また、虚偽の被害申告によって、加害者とされた人が逮捕・起訴・有罪判決を受けた場合、その人の社会的評価を低下させたと言えるので、名
誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性があります。さらには虚偽の被害申告によって、警察等の捜査機関が捜査を開始したような場合、
「偽計」で、警察等の「業務」を「妨害」したと言えますので、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。
⇨民事上の責任について
虚偽の被害申告によって、加害者とされた人の名誉等が侵害されたと言えるので、虚偽の被害申告をした人は、不法行為(民法709条、710条)
に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。
⇨虚偽の証言をした人の責任について
刑事裁判あるいは民事裁判において被害者側の証人として出廷し、実際には見ていないにもかかわらず、見たとの証言をした場合、その人には、
名誉毀損罪あるいは偽証罪(169条)が成立する可能性があります。
綾乃(仮称)
Q : 御社より費用の高い法律事務所があったのですが、弁護士費用は、どのように決めるのですか。
A : 弁護士費用は自由化されていますので、費用の額も、弁護士によって大きく異なってきます。
ただし、費用が高い弁護士が良い弁護士であるとは限りません。
ミッキー(仮称)
Q : 弁護士費用は、いつ、お支払いすればよろしいでしょうか。
A : 事案を開始する前に着手金を支払っていただき、終結した時点で報酬金を支払っていただきます。支払い方法は、現
金またはお振込みでお願いしています。いずれも弁護士に直接となります。
いずみ(仮称)
Q : 弁護士費用の分割払いは可能ですか。
A : 基本的には一括払いでお願いしていますが、事案に応じて、どうしても一括払いができない場合(債務整理など)
は、条件等弁護士へ直接お問い合わせください。
雅恵(仮称)
Q : 途中で弁護士を解任する場合、費用はどうなりますか。
A : 着手金は、原則ご返金できませんが、お問い合わせください。
一男(仮称)
Q : 裁判をする場合、弁護士費用の他に費用は必要でしょうか。
A : 印紙と切手費用が必要です。
200万円の貸金返還請求の裁判をする場合、印紙が15,000円、切手が600円くらいかかります。
美由紀(仮称)
Q : 依頼者が、法廷に行く必要がありますか。
A : 裁判所自体に行く必要はございません。法廷は、平日昼間に開かれるため、来られない方も少なくありません。ただし、本人
尋問で法廷で証言して頂く日のみ法廷に来て頂く必要があります。
三郎(仮称)
Q : 裁判で負けたとき、相手の弁護士費用を支払わなければいけないのですか。
A : 訴訟費用は負けたほうが負担しますが、印紙や切手の料金等のことをいい、相手の弁護士費用は含まれません。通常は負けた
場合でも相手の弁護士費用を支払う必要はありません。ただし、交通事故の損害賠償請求のような場合、裁判で決定した損害
賠償額の1割について、弁護士費用として損害賠償が認められています。
サーコ(仮称)
Q : 裁判で勝った場合でも、相手がお金を払ってこないことはありますか。
A : ありますが、その場合、相手の財産の差押えを行って回収します。預金、不動産、給与など対象となります。
こうじ(仮称)
Q : 痴漢について詳しく教えてください。特に冤罪ってあるのでしょうか。
実際に痴漢をしていないにもかかわらず、現行犯逮捕された場合、ほぼ有罪になるといわれていますが、無罪を主張するのが
難しいという痴漢の性質もあり、痴漢を受けたと虚偽の被害申告をするという行為があるのも事実です。
さらに、虚偽申告を人と協力していて、実際には痴漢をされていないにも関わらず、「私は見た」など、虚偽の証言をすると
いう悪質なケースもあります。実際に、痴漢されていないにもかかわらず、虚偽の被害申告をしたり、周囲にいた人が虚偽の
証言をした結果、疑われた人が逮捕・起訴され、場合によっては有罪判決を受けてしまった場合、虚偽申告をした人、虚偽の
証言をした人は何らかの責任を負うのでしょうか。
A : 刑事上の責任について
警察等に虚偽の告訴等をした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。
また、虚偽の被害申告によって、加害者とされた人が逮捕・起訴・有罪判決を受けた場合、その人の社会的評価を低下させた
と言えるので、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性があります。
さらには虚偽の被害申告によって、警察等の捜査機関が捜査を開始したような場合、「偽計」で、警察等の「業務」を「妨害」
したと言えますので、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。
A : 民事上の責任について
虚偽の被害申告によって、加害者とされた人の名誉などが侵害されたと言えるので、虚偽の被害申告をした人は、不法行為(
民法709条 710条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
A : 虚偽の証言をした人の責任について
刑事裁判あるいは、民事裁判において被害者側の証人として出廷し、実際には見ていないにもかかわらず、見たとの証言をし
た場合、その人には、名誉棄損罪あるいは偽証罪(169条)が成立する可能性があります。
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