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以下に「探偵業の業務の適正化に関する法律」の概略を記します。
なお、この文面文章及び図柄は、神奈川県警ホームページより抜粋したもので、弊社は本ホームページ上への記載するのみ使用するものとして記載しています。
探偵業の業務の適正化に関する法律案(目的)
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
業務をいいます。
(便利屋等と称しても、探偵業務と同様な業務を行う業者は届出が必要です。)
探偵業務を行う営業をいいます。
ただし、
等は法の適用除外となり、届出の必要はありません。
公安委員会に届出をして、探偵業を営む法人・個人をいいます。
次の1~7のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署長(事務取扱:生活安全(第一)課)を経
由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要です。また、その営業を廃止又は変更した場合も
同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
開始届出、変更届出、再交付申請にはそれぞれ手数料がかかります。
届出事項 | 1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
---|---|---|
2 | 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合はその旨 | |
3 | 上記1に掲げる商号、名称若しくは氏名又は上記2に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称 | |
4 | 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 |
内閣府令 で定める 書類 (添付書類) |
1 | 履歴書 |
---|---|---|
2 | 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) | |
3 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | |
4 | 市町村長の身分証明書 | |
5 | 法人の場合は、定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1~4に掲げる書類 | |
届出証明書 交付手数料 |
探偵業開始届出証明書交付手数料 | 0円 |
現金ではなく、 神奈川県収入証紙 で納める |
---|---|---|---|
探偵業変更届出証明書交付手数料 | 0円 | ||
探偵業届出証明書再交付手数0 | 0円 |
届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
契約を締結しようとするときは、依頼者が署名した誓約書面を受理しなければなりません。
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務の禁止
探偵業務の探偵業者以外への委託禁止
正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関しての文書、
写真 その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置義務
従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務
必要な事項 |
氏名 住所 性別及び生年月日 採用・退職年月日・従事させる業務内容 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身) |
---|
公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問
させることができる。
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反したとき等で、適正な運営が害されていると認めたときは、必要な措置を
とるべきことを指示できる。
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、業務の適正な運営が害されると認められるとき、又は
指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
対象 | 罰則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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神奈川県公安委員会届出 第45230019号
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